エフトス・スポーツスクール会員規約
第1条(名称および所在)
1 本スクールは、エフトス・スポーツスクール(以下本スクール)と称します。またエフトス・スポーツクラブが運営いたします。
2 本スクールは、福岡県筑紫野市二日市北2-12-7に主たる事務所を設置しています。
第2条(クラブの目的)
本クラブは、スポーツを通じて子供たちの健全な育成、生涯スポーツ社会の実現、高齢者の健康増進、競技力向上を目指すことで、スポーツ文化の創造と地域社会の活性化を目的とする。
第3条(入会資格)
本スクールに入会するには、次の要件を備えていなければなりません。
1 本クラブの目的に賛同し、本規約に同意及び遵守できること。
2 スポーツを行うに適した健康状態であること。
第4条(入会手続き)
1 本スクールに入会を希望するものは、所定の入会手続きを完了し、別途定める入会金及び月会費をお支払頂いた時点をもって会員資格を得た(以下スクール生)ものといたします。
2 入会時には、入会金を申し受けます。また、兄弟姉妹入会済みの場合(1人目のスクール生が休会・退会していない場合に限る)には2人目より入会金は半額といたします。また入会キャンペーンなど本スクールが認めた場合に半額とする場合があります。
第5条(月会費等のお支払方法)
1 当スクールは、月謝制(月極契約)、当月払いとなっております。原則、毎月4日に当月の月会費等を当スクール指定の金融機関の口座より自動振替にてお支払いいただきます。尚、振替日が金融機関休業日に該当するとき 、そ 翌営業日を振替日とします。
2 レッスン開始から2ヶ月分については、指定する期日までに本スクールの指定する方法にてお支払いください。3ヶ月目より自動振替となります。
3 各スクールでは現金の取り扱いは一切行いません。各スクールへ現金をご持参いただいても受領できません。
第6条(会費の不返還)
お支払いいただいた入会金・月会費・スクールウェア代等につきまして、レッスン受講の有無、スクールウェアの使用の有無等の理由の如何を問わず返金いたしかねますのでご了承ください。
第7条(会費の滞納及び強制退会)
1 月会費等のお支払が遅れ2ヶ月以上滞納され場合、及び規定の期日にお支払いただけ無いことが度重なるような場合には、本スクールは指導を停止し当該スクール生を強制退会(除名)させていただきます。また強制退会となった場合でも、滞納金は免除となりません。
2 月会費等のお支払が遅れ、本スクールから再請求のご案内等をした場合、再請求に伴う事務手数料をいただく場合があります。
第8条(損害保険への加入)
1 入会時にはスポーツ安全保険へご加入いただきます。ご加入手続きが完了する前にレッスンを受講することはできません。
2 スポーツ安全保険は年度単位での更新となります。(4月~翌年3月)金額につきましては、入会金及び年会費に含まれております。なお、手続きは本スクールで行います。
3 スポーツ安全保険は、レッスン中、または自宅から本スクールまでの往復中での事故に加え個人練習による負傷も対象となります。
第9条(負傷時の対応及び免責事項)
1 本スクール生が、レッスン中に負傷した場合には、本スクールコーチ・スタッフが応急処置を施し、必要に応じ病院への搬送等その状況に応じた対応をいたします。
2 本スクール指導者の管理外で生じた事故・盗難、また本スクールの管理内であっても本スクール指導者の指示に従わないで起きた事故・盗難、またそれに伴う負傷については、本スクールはその責任を一切負いかねます。
第10条(レッスン日)
1 本スクールのレッスン日、時間については、スクールが定めた年間スケジュールによります。
2 各スクールのスクールカレンダーをご確認ください。
3 やむを得ない事情が発生した場合には、定められたレッスン日、時間等を変更または中止することがあり得ます。その場合には事前にスクール生に通知いたします。
第11条(休会)
1 休会をご希望される場合は、休会希望月の前月15日までに本スクール事務局までFAXにて休会届けをご提出ください。提出月末日をもって休会となります。当月の休会手続き期限を過ぎての当月末休会はできません。その場合、翌月末休会となります。
2 休会の期間は3ヶ月以内として、休会の期間が経過したときは自動的に復会するものとします。但し、怪我などの理由により本スクールが休会の必要性を認めた場合にはこの限りではありません。
3 休会月の月会費は通常月会費の半額と致します。
4 休会した場合、3ヶ月以内であれば再度入会金を納入することなく、復会することができます
第12条(退会)
1 退会をご希望する場合は、退会該当月の15日までに本スクール事務局までFAXにて退会届けを提出ください。
2 退会後、再度入会される場合には改めて入会金を納入していただきます。
第13条(スクールウェア)
本スクールにてレッスンを受講する際は、本スクール指定のスクールウェアをご着用ください。
第14条(欠席)
当日のレッスンを欠席される場合は、レッスン開始1時間前までにスクール事務局までメールにてご連絡ください。
第15条(休校・閉鎖)
1 天災地変・社会情勢の変化、その他通常のスクール運営を継続することが困難となる事由が生じた時は休校・閉鎖することがあります。この場合、中止されたレッスンを受講予定であったスクール生には年間スケジュールで定められた振替日に受講する権利を付与いたします。
2 中止の連絡はご登録いただいた連絡先へご連絡いたします。
第16条(振替日)
第15条により休校より付与された振替日を受講する権利は以下の方法で行使することができます。但し年度を越えての行使は出来ないものとします。
1 休校による振替は年間スケジュールで指定された振替日に受講することができます。
2 自己都合による欠席による振替については、原則対応しておりません。
第17条(スクール生の変更事項)
スクール生は、住所・連絡先等、入会手続きの際の記載事項に変更があった場合には所定の方法 で速やかに本スクールに届けでてください。
第18条(スクール生及び保護者遵守事項)
1 レッスン開始時間には遅れないようにしてください。また、レッスン中であっても体調・健康状態に異変があると思われる場合は、担当コーチまでご連絡ください。
2 スクールに通う際は事故に十分注意し、危険な行動や他人の迷惑になるようなことはしないでください。
3 スクール施設、備品等は大切にし、破損したり汚さないようにしてください。
4 スクール生及び保護者が本規約に違反した場合、スクールの運営を妨害した場合、スクールの信用を毀損した場合、またスクールの運営に支障があったと本スクールが判断した場合には、強制退会(除名)とすることがあります。
第19条(写真・映像の使用)
本スクールの活動風景を撮影した映像及び写真をエフトス・スポーツクラブ運営組織のホームページ、その他プロモーションに使用する場合があります。
第20条(個人情報管理)
(利用目的)
1 レッスン指導、面談記録、請求、合宿等のイベント告知など当スクールのサービス提供のため
2 上記(1)の利用目的の達成に必要な範囲でのエフトス・スポーツクラブ、業務提携先などへの提供のため
3 上記(1)に関するマーケティング(アンケート等)活動、顧客動向分析、調査分析のため
4 ご質問・ご要望に対応するため
(第三者提供について)
1 上記利用目的(1)(2)に対する本人の同意を得たとき。但し、提供先とは秘密保持に関して取り決め、お客様の個人情報保護に努めます。また名簿会社などに販売・譲渡・貸与することは一切ありません。
2 法令に基づく場合
3 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
4 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合。
5 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに協力する必要がある場合。
第21条(細則等)
本規約に定めのない事項及びルール等の細則は、本スクールが別途定めます。
第22条(本規約の更新等)
本スクールは、会員に事前承諾を得ることなく上記内容を改定することができ、会員は予めこれを同意するものとします。本内容を改定した場合は、ホームページ告知などの方法により周知するものとし、当該告知が掲載された時点から変更の効力が生じるものとします。
第23条(発効)
本規約は2017年4月1日より発効するものとします。
以上